08/02/28 23:30:17 VQmzRDU70
①生活保護受けて間もない椰子がタイに渡航した。
②そいつは、渡航費用は働いて捻出したとして、給与と認定するように主張した
③行政はそれを認めず、海外渡航期間中は生活保護にはならないとして支給した金を返還させた。
で、それを訴えた椰子に対して裁判所は
①海外渡航したからと言って、生活の本拠地が国内になるのなら生活保護は継続しているとみなすべき
②でも、生活保護を受けた直後に渡航費用を捻出することができたんだから、金を返還させたのは適法
となったわけか。結局これからの取り扱いとしては
①本人が生活保護の金を節約して、一時的に渡航したのなら生活保護は続けなさい
②でも、渡航が長期で、生活の本拠が国外と思われる場合は生活保護は中断させなさい
③渡航費用を捻出した理由の如何によっては、相当額を返還させなさい
このまとめで合っているのかな?