【裁判】「一時的に海外に行っていても生活保護は受給できる」…最高裁 [02/28]at NEWSPLUS
【裁判】「一時的に海外に行っていても生活保護は受給できる」…最高裁 [02/28] - 暇つぶし2ch371:名無しさん@八周年
08/02/28 23:03:07 fHwlqHND0
「法4条は,保護の補足性の原則を定め,保護は,生活に困窮する者がその利用し得る資
産,能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件と
して行われると規定している(同条1項)。これを受けて,法8条1項は,保護の程度に関
し,要保護者の需要のうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う
程度において行うものとすることを定めている。
 前記事実関係等によれば,被上告人は,平成13年6月ころ,タイへの渡航費用として
少なくとも7万0920円を支出したというのである。これだけの金額を,保護を受け始
めて間もない時期に上記のような目的のために支出することができたことなどからも,被
上告人が,同月ころ,少なくとも上記渡航費用を支出することができるだけの額の,本来
その最低限度の生活の維持のために活用すべき金銭を保有していたことは,明らかである。
 そうすると,被上告人に給与された平成13年6月分の生活扶助は,被上告人の保有す
る金銭で満たすことのできない不足分を補う程度を超過してされたこととなる。したがっ
て,被上告人に対する保護に関し,法25条2項に基づき,上記金額を超えない金額であ
る3万3728円を同月分の生活扶助から減じ,同年9月分の生活扶助から差し引くこと
については,その必要があったということができ,この保護の変更は法56条所定の正当
な理由があるというべきであるから,本件変更決定は適法であることとなる。」(>>365


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