08/02/28 21:44:23 RS7Ne0lu0
<生活保護費>「海外出国で不支給」は違法 最高裁が初判断
海外に一時出国した間の生活保護費を支給されなかった大阪市東淀川区の男性が市に支給を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷
(横尾和子裁判長)は28日の上告審判決で「出国のみを理由に支給しないのは生活保護法の趣旨に反する」との初判断を示した。
全国の自治体は同様に不支給としており、実務に影響を与えそうだ。
市側は「国外滞在中は生活保護の対象外」と主張したが、小法廷は「法律の条文から考えると、一時出国しても国内に居住地
(生活の本拠)があれば保護対象になりうる」と判断した。
ただこの男性の場合は「保護を受け始めたばかりなのに渡航費を出せるほど収入に余裕があった」と指摘。渡航中は支給しないと
した市の決定は「正当な理由がある」と判断し決定を取り消した1、2審判決を破棄、男性側逆転敗訴を言い渡した。
判決によると、男性は01年6月に11日間、タイ・バンコクに「求職活動」をしに行ったとして、渡航費など約7万円を生活保護
から支給するよう市に申請。市が逆に11日間分の保護費約3万円を支給しない決定をしたため、取り消しを求めて提訴していた。
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