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懲戒処分
[編集] 懲戒処分の種類
免職
職員に対する制裁として、職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
降級(降任)
現在の階級又は職務の級から1級又は2級だけ下位の階級又は職務の級に下す。
停職
一定期間、職務に従事させない処分をいう。最長1年。
減給
職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。
戒告(譴責:けんせき)
職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。具体的には所属長に呼び出され直接説諭される。
※上ほど重く、下ほど軽い処分である。
戒告以上の処分を受けた場合は、「勤務成績が良好でない者」とされるため、昇給延伸、勤勉手当のカットを同時に伴う。
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