08/02/27 23:36:46 k+GfaHuG0
この記事の書き方がおかしい。
実際には:
1.持病を持つ娘の容態がおかしいので妻が救急隊員である夫に電話
2.救急隊員は、娘の様子を見に自宅へ戻る許可を上司に申請
3.上司は、「出動要請があった場合にはすぐに対応する」ことを条件に帰宅を許可
4.(途中でそのまま出動要請に応じられるように)救急隊員2名とともに救急車で帰宅
5.自宅に到着すると娘の容態が悪化して意識を失い、救急搬送の必要があると判断
6.乗って来た救急車と隊員2名で、かかりつけの私立病院に搬送
停職6ヶ月の処分は、この6.の搬送が許可を得ておらず、管轄外での私的行為と判断されたため。
上司は3.および4.の判断が適切でなかったということで、訓戒処分。
ということなので:
・当初、妻は119番の必要があるかどうかの判断が出来なかった。夫の職業柄、不必要な
出動要請をしてしまうことに対して慎重だったと考えられる
・夫は、帰宅時には娘の搬送を意図していなかったが、目の前で娘が意識を失い、思わず
自分で搬送してしまった
・藤沢市消防本部としては、この隊員は、娘の搬送の必要があると判断した時点で、
119番で管轄の茅ヶ崎市の救急に出動を依頼すべきであった、との見解
目の前で娘が意識を失っているのに管轄外だから119番しろ?
これで処分だなんてイタリア人が聞いたら怒り出すだろうw