【裁判】衆院議員、鈴木宗男被告の控訴審 25日に東京高裁で判決 [02/24]at NEWSPLUS
【裁判】衆院議員、鈴木宗男被告の控訴審 25日に東京高裁で判決 [02/24] - 暇つぶし2ch1:ククリφ ★
08/02/24 17:46:10 0 BE:107015033-S★(501105)
2008.2.24 17:25
 林野庁や旧北海道開発庁を舞台にした汚職事件などで、受託収賄やあっせん収賄など4罪に問われた
衆院議員、鈴木宗男被告(60)の控訴審判決公判が26日、東京高裁(池田修裁判長)で開かれる。
控訴審でも一貫して無罪を主張し続けた鈴木被告。かつて「疑惑の総合商社」といわれた現職の
国会議員への高裁判断が注目される。

 1審東京地裁は、鈴木被告が業者の請託を受け、現金を受け取ったと認定。起訴された4罪すべてを有罪とし、
懲役2年、追徴金1100万円の実刑判決とした。

 控訴審で弁護側は、(1)製材会社「やまりん」の処分をめぐる林野庁への働きかけの有無(あっせん収賄事件)
(2)建設会社「島田建設」から受け取った現金の趣旨(受託収賄事件)-の立証に力を注いだ。

 (1)は、1審と同じく「やまりんの請託を受け現金を授受し、林野庁に働きかけたのは元衆院議員の故松岡利勝氏」と
主張。弁護側の証人尋問に、松岡氏は現金授受を認めたが「当時の役職への留任祝い」としたうえ、働きかけも
否定した。鈴木被告は松岡氏の死後も「松岡さんから『やまりんの件は(鈴木被告は)関係なかった』と
打ち明けられた」と供述、林野庁への働きかけとは無関係との姿勢を貫いた。

 これに対し、検察側は「その場しのぎの供述で信用できない」と反論している。

 (2)について弁護側は、島田建設が請託したとされる工事を受注できなかったことや、現金授受と請託時期などに
ズレがあることから、「現金はわいろとはいえない」と主張する。

 一方、検察側は「島田建設は満足できる工事を受注しており、請託の効果は明らか」としている。

 鈴木被告は1審公判中の平成15年、衆院解散に伴う総選挙には体調不良などを理由に出馬しなかった。
だが、1審判決後の17年9月の衆院選には、新党大地から立候補して返り咲いている。

URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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