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★外国人参政権 国のあり方を政争の具にするな(2月23日付・読売社説)
永住外国人への地方参政権付与という、すでに決着したはずの問題が、
なぜ、こうも繰り返し、蒸し返されるのか。(中略)
憲法の規定や、国のあり方という基本的な観点から見て、たとえ地方であっても、
外国人に参政権を認めることはできない。
1995年の最高裁判決は、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、
日本国籍を持つ「日本国民」にある、と明示した。地方自治体の首長や議員を
選ぶ「住民」も「日本国民」としている。
憲法は、地方も含め、外国人の参政権を明確に否定している。
地方自治も憲法に基づく秩序の一環だ。憲法に反することは許されない。
地方自治体は、住民の権利・義務の規制や、罰則を含む条例の制定など、
国と類似した「公権力」の行使を行う。公共サービスだけでなく、
国の安全保障や教育内容など、国の基本政策に関する問題にもかかわる。
武力攻撃事態法や国民保護法は、有事の際の国と自治体の協力を定めている。
日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、国と地方の協力を
妨げれば、日本の安全が脅かされる。
民主党内では、永住外国人への地方参政権付与を推進する議員連盟が発足する一方で、
慎重論を唱える議員連盟が設立された。外国人に地方参政権を付与した場合、
国の基本を揺るがす恐れがあるという強い懸念があるからだろう。(続く)
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