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■異例
滝川市のケースとは異質だが、「やむを得ない」と判断され飛行機や新幹線の交通費が支給されたケースもある。
大阪府岸和田市から生活保護を受けていた40歳代の男性は、通院交通費として、18年6月から19年3月までの間、
210回にわたって計約438万円を受給していた。男性は精神疾患の治療のため、東京や福岡などへ
飛行機や新幹線で通院。同市は「不適正ではなかった」とするが、厚労省は「飛行機を使うのは異例」としている。
飛行機の利用は、東京への1回と、福岡への7回で計約74万円。東京と福岡の精神科医院への診療は
主治医にすすめで受診していた。電車ではパニック症状が出ることから、主治医から
「タクシーが必要」との意見書も市に出されている。
男性は生活保護を受ける以前から、十数年間自費で全国の精神科に通院した結果、医療費がかさみ困窮したことや、
パニックの症状があることも考慮され通院費が支給された。同市は「飛行機利用は異例ではあるが、
男性の症状や主治医の意見を考慮するとやむを得ない」としている。
ここでも医師の“お墨付き”が支給判断の大きな要素となっていた。
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