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★名張署員の盗撮 逮捕方針を転換 県警
・名張署の男性巡査が飲食店のトイレで盗撮した問題で、県警が当初、県迷惑防止
条例違反の疑いで巡査を逮捕する考えだったことが十九日、警察関係者の話で
分かった。しかし、巡査が隠し撮りしたビデオカメラに女性の姿が写っていないなど
「同条例を適用するのは困難」と判断し、巡査が事実関係を認めているため、
任意捜査に切り替えたという。これを受け、名張署は軽犯罪法違反の疑いで、
巡査を書類送検するもようだ。
監察課などの調べでは、巡査は今月に入り、名張市内の飲食店で、立ち寄った
飲食店のトイレにビデオカメラをひそかに設置。女性の様子を撮影しようとした疑いが
持たれている。ほかの客がカメラを見つけ、店側が名張署に通報し、盗撮事実が
発覚した。その後の調べで、カメラが巡査のものと判明したという。
県警は、県迷惑防止条例違反容疑で捜査。「身内に甘い」との批判にさらされないよう、
当初は巡査を逮捕する考えだった。ところが、巡査が隠し撮りした映像に女性の様子が
写っていなかった上、「飲食店のトイレは同法適用の条件となる『公共の場所』には
入らない」(本部生活環境課)との見解が示された。
こうした事情から、県警は県迷惑防止条例違反での立件は難しいと判断。適用法令を、
同条例(懲役六月以下もしくは罰金五十万円)に比べ刑罰が軽い軽犯罪法違反に
切り替えた。併せて捜査の主導を県警本部から名張署へと移した。
罰則が科料(千円以上一万円未満)にとどまる軽犯罪法違反での逮捕は「ほかの犯罪が
背後に控えていない限り、一般的にも難しい」(県警幹部)という。さらに、巡査が同署などの
事情聴取に対して事実関係を認め、逮捕要件である「証拠隠滅や逃走の恐れがない」と
判断された結果、任意捜査になったという。
一方、監察課は事実関係を確認し、巡査を処分する方針。
URLリンク(www.isenp.co.jp)
※元ニューススレ
・【社会】 巡査が男女共用トイレで盗撮、撮影に失敗、書類送検へ・・・三重県警名張署
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