【宿泊拒否】 港区が「グランドプリンスホテル新高輪」を聴取へ 190室分の宿泊予約解除は旅館業法違反の疑いがあると判断at NEWSPLUS
【宿泊拒否】 港区が「グランドプリンスホテル新高輪」を聴取へ 190室分の宿泊予約解除は旅館業法違反の疑いがあると判断 - 暇つぶし2ch1:ランボルギーニちゃんφ ★
08/02/20 10:20:14 0
★日教組の宿泊拒否、港区がプリンスホテルを聴取へ

 日本教職員組合(日教組)が、教育研究全国集会(教研集会)の会場とともに、
参加者のための宿泊予約を取り消された問題で、東京都港区は19日、
旅館業法違反の疑いがあるとして、会場の使用契約と宿泊予約を解除した
「グランドプリンスホテル新高輪」(東京都港区)から、今週中にも事情を聞く方針を固めた。

 旅館業法では、ホテルや旅館が、宿泊予定者の宿泊を拒める条件として、
伝染病にかかっていることが明白だったり、違法行為や風紀を乱す
行為のおそれがあったりする場合などを挙げている。

 港区では、同ホテルが日教組側の約190室分の宿泊予約を拒否したことについて、
こうした条件に該当しないと判断した。

 同ホテルを巡っては、東京高裁が先月30日、昨年5月に会場の使用契約を結んだ日教組に、
会場を使用させるべきだとする司法判断を示したが、同ホテルは、右翼の街宣活動などを理由に拒否。
このため、今月2日の教研集会の全体集会は1951年の第1回以来初めて開催できなかったうえ、
全国から集まる教師のために予約していた約190室についても、同ホテルから拒否され、使用できなかった。

讀賣新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

▽関連スレ
【プリンスホテル使用拒否】 グランドプリンスホテル新高輪 予約していた190室について宿泊使用を拒否★2
スレリンク(newsplus板)

▽旅館業法 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
第五条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一  宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二  宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。


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