08/02/20 09:40:22 O
・児童ポルノがネットの普及で氾濫し、国際的な問題になっている。
児童ポルノは、子どもを被写体としたポルノ画像、動画のことで、それ自体が犯罪であり、
子どもに対する重大な人権侵害として世界各国で法的規制が行われている。しかし、その
扱いや規制方法は国によってまちまちで、国境のないネットの世界では、ある国がポルノ
画像を非合法にしても、他の国のサイトにアクセスすれば見られるという事態が生じる。
児童ポルノの根絶には、世界的な厳しい規制が必要といえよう。
わが国はかつて、児童ポルノに対する規制が比較的ゆるやかだっったため、1996年に
ストックホルムで開催された第1回児童の商業的性的搾取に反対する国際会議で、
「日本は児童ポルノの発信源になっている」と非難された。この批判を受けて、99年に
児童買春・児童ポルノ禁止法を制定し、児童ポルノを厳しく規制。2004年の改正で、販売
などの目的がなくても、児童のわいせつな画像を交換し合う行為も処罰の対象に加えた。
児童ポルノ関連の摘発件数は急増しており、警察庁によると06年は616件と、前年より
約250件も増えた。しかし、ネット上には依然として子どものポルノ画像が氾濫し、秋葉原
などの書店で「児童ポルノ」と銘打った本やDVDが堂々と売られている現状は変わっていない。
現在議論となっているのが、児童ポルノの単純所持や、アニメ・イラストの扱いである。
単純所持については、04年の改正の折にも禁止条項の創設が検討されたが、「捜査権の
乱用を招く」との懸念から見送られた経緯がある。だが、先進8カ国(G8)で単純所持を
処罰対象としていないのは日本とロシアのみ。国際的な批判は免れない状況にある。
確かに、児童への性的な欲望そのものは犯罪ではなく、単純所持の禁止に反対する
向きもある。が、単純所持を禁止する理由としては、(1)児童ポルノの鑑賞は現実の犯罪を
誘発する(2)児童ポルノの所持はポルノ制作者への金銭の移動を意味し、間接的に児童の
性的搾取の支援になっている―ことが挙げられよう。(>>2-10につづく)
URLリンク(www.komei.or.jp)
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