08/02/20 16:08:01 Bh2uASYu0
最高裁判例「法律によって地方参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない」の妥当性は、憲法93条から明らか
596:名無しさん@八周年
08/02/20 16:08:41 ti9kjVKb0
>>591
「住民」の定義は、「住民票」によって「住所」をそこに定められているものです。
外国人は別の制度で登録されているので違いますねw
597:名無しさん@八周年
08/02/20 16:09:12 l+0Sjr2t0
438
前文
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
アメリカ・・・
市民権と永住権の最大の違いは、選挙権。
永住権保持者には選挙権がありませんが、
市民権を取得することによって、選挙権を
得ることができる。
598:売国奴に騙されるな!その2
08/02/20 16:10:09 3isFHIU80
しかし、日本人を拉致し、竹島を不法占拠する朝鮮人の手先の在日参政権推進派は、
憲法の93条の第2項にある「住民」と言う一言を以って15条を覆そうとしています(参照2、3、4、5)。
彼らの理屈は、地方の首長や議員は、地域の「住民」が選ぶんだから、
同じ地域の住民である、外国人も、地方の選挙に参加できる筈だ、と言うものです。
しかし、憲法をよく読んでみると、実際はそのようなことを書いているのではありません。
憲法の93条の第2項は、知事や市長なども含めて、住民が、直接選んで下さい、と書いてるだけです。
つまりどう言うことかと言うと、例えば、行政の長である総理大臣は、
住民ではなく、国会議員が選びます(憲法67条)。
従って、地方公共団体の住民が、直接、総理大臣を選ぶことはできない訳です。
これを間接選挙と言います。
それに対して、憲法の93条の第2項は、地方自治体の長である知事や市長なども含めて、
地方の公務員は、住民が、直接選んで下さいとある訳です。
これを直接選挙といいます。
つまり、憲法の93条の第2項は、直接選挙を規定しているだけで、
投票する人(主体)を定めているのではなく、選ぶ人(客体)を定めている訳です。
実際、国政だろうが地方だろうが、投票する人は同じ地方自治体の住民であり、
有権者である住民が選ぶ訳ですから、住民が主役(主体)なのは当たり前な訳です。
つまり、賛成派は嘘を吐いてる訳です。
599:名無しさん@八周年
08/02/20 16:11:33 j2kFSWbt0
スパイや工作員がウヨウヨいるってのにメルヘンやなぁ~全く
600:名無しさん@八周年
08/02/20 16:12:05 DN4pxX370
>>1はアホだな。
在日の中には「戦後」になって密入国してきたのが数十万もいるんだよ。
しかも原因は朝鮮民族同士の内戦。
そんな密入国者たちが「自分たちは強制連行の被害者」と意識的に嘘をついて
内外を騙し続けた。自分の欲得を満たすためには平気で嘘をついて、平気で
日本人に冤罪を着せるのが、連中の昔からのやり方で、それに騙され続けてきた
お人よしが日本人。
601:売国奴に騙されるな!その3
08/02/20 16:12:22 3isFHIU80
改ざんしています。
憲法には、「住民が、直接これを選挙する。」とあるのに、
句読点を省いて、「住民が直接これを選挙する。」と読ませようとします。(参照2、3、4、5)
参照2
URLリンク(www.jichiro.gr.jp)
さらに憲法第93条は、自治体首長、議員は「その地方公共団体の住民が選挙する」としています。
外国籍の人も住民ですから、改憲しないでも地方参政権を外国人に付与できると考えます。
参照3
URLリンク(www.mindan.org)
日本国憲法は「国民」と「住民」を区分し、
憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、
憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。
参照4
URLリンク(www.courts.go.jp)
そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
95年の最高裁主文理由でも、条文が改ざんされてる!
参照5
URLリンク(www.jcp.or.jp)
佐々木氏はあいさつで、「憲法九三条は地方公共団体の長、議員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書いており、『国民が』とは書いていない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
602:名無しさん@八周年
08/02/20 16:12:50 4NSBs2O+0
市場競争は皆無だし、全国紙のように多数の目に晒される緊張感もないから
ホント地方紙はクズ揃いだよ。
603:国民の基本的人権を守れ!
08/02/20 16:14:38 3isFHIU80
>日本国憲法
>〔基本的人権の由来特質〕第97条
>この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
>人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
>これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
>侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
選挙権、即ち参政権は、基本的人権の一部です。
選挙権は国民固有の権利であり、
外国人に認めることは、即ち主権者たる国民の基本的人権を侵害することになります。
このようなことは、絶対に許されることではなく、無論憲法違反です。
>第99条
>天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
>この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国民の基本的人権を奪い、
国家国民を隣国に売り渡そうなどと言う行為は売国行為以外の何物でもありません。
共生や外国人の基本的人権の名の下、
日本を朝鮮の植民地にせしめるようと言う企てには乗らないで下さい。
604:名無しさん@八周年
08/02/20 16:15:58 Bh2uASYu0
発狂したか
605:名無しさん@八周年
08/02/20 16:17:31 szfSqvu/0
>>604
あんたはストレートな工作員だw
606:名無しさん@八周年
08/02/20 16:19:46 x+SaTKUWO
それならまず北海道限定で実施してみろ。
10年後、北海道が何事もなく日本人と在日が共存共栄してたらちっとは考えてやる
607:名無しさん@八周年
08/02/20 16:20:21 kbWjINnf0
【結論】
在日韓国人 → 韓国の選挙権を貰って下さい
朝鮮韓国系日本人 → 日本の選挙権を使ってください
在日朝鮮人 → 将軍様に聞いてください
608:名無しさん@八周年
08/02/20 16:22:26 T1/wal9S0
>外国人参政権 もう先送りはできない
そうね。猛ずるずる引きずるわけには行かないな。
国民全員反対。二度とこんな下らん案を出すな。以上。
609:名無しさん@八周年
08/02/20 16:24:16 Poyolk2d0
>>601
日本国憲法は、日本国民にしか及ばないだろ。
だから「住民」は日本国民のうちの「住民」なんだよ。
外国籍の住民は、日本国憲法の「住民」には入らないよ。
610:名無しさん@八周年
08/02/20 16:25:48 k2Rh2pNS0
密入国者の子孫だから、「犯罪者の末裔」だろ。
611:名無しさん@八周年
08/02/20 16:27:09 a9F4nbes0
外国人参選権とかいうから民主党の票が伸びないw
612:名無しさん@八周年
08/02/20 16:27:08 2DbgqNxo0
【政治】小沢民主党代表「個人的にも昔から賛成で、早くやるべき」 韓国の李特使と在日韓国人の地方参政権問題などの協力確認★2
スレリンク(newsplus板)l50
864 :名無しさん@八周年:2008/01/19(土) 09:29:58 ID:a5tXkkkE0
>>858
擁護派はよく「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは嘘ですので騙されないように注意しましょう。
最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して
「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけです。
ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、
「地方参政権について質問されたから」だということに注意してください。
「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。
しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。
この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。
888 :名無しさん@八周年:2008/01/19(土) 09:47:44 ID:sauWxKF60
>>864
判決文の傍論? がややこしいぐにゃぐにゃした文章だから理解しずらいんだけど、要は、
○憲法に、選挙権は日本国民の権利とは書いてあるけど、外国人に与えてはいけませんとは書いてありませんね。
という、ごり押し。なんでもいいんだけど、例えば、
●タバコのパッケージに、タバコは十八歳になってからとは書いてあるけど、十八歳未満禁止とは書いてありませんね。
という屁理屈と一緒。
613:名無しさん@八周年
08/02/20 16:32:07 a1aAsCov0
外国人参政権の件で韓国併合の話を持ち出す奴は歴史を知らない
これ定説
614:名無しさん@八周年
08/02/20 16:33:27 cQbkMdLt0
>>591
残念。
外国人は地方自治体の構成員ではない。
他国の国民は、日本の統治機構の一環である地方自治体の構成員にはなれない。
ただ、外国人として、そこに居住しているのみ。
また、93条の「住民」は、
憲法前文の国民主権、15条の国民固有の権利の規定により、
【日本国民たる】その地域の住民をさすことは明白。
615:名無しさん@八周年
08/02/20 16:39:39 BLMevYuH0
>>611
>>1を読むと、どうやら北海道民は、外国人参政権だけじゃなく
国籍取得手続の簡素化も、どちらも朝鮮人に与えてしまえば
良いと思っているらしい。ちょっと驚いてしまう土地柄だよね。