08/02/19 11:20:43 0
重大な人権侵害
児童ポルノがインターネットの普及で氾濫し、国際的な問題になっている。児童ポルノは、
子どもを被写体としたポルノ画像、動画のことで、それ自体が犯罪であり、子どもに対する
重大な人権侵害として世界各国で法的規制が行われている。しかし、その扱いや規制方法は
国によってまちまちで、国境のないネットの世界では、ある国がポルノ画像を非合法にしても、
他の国のサイトにアクセスすれば見られるという事態が生じる。児童ポルノの根絶には、
世界的な厳しい規制が必要といえよう。
わが国はかつて、児童ポルノに対する規制が比較的ゆるやかだっったため、1996年にストックホルムで
開催された第1回児童の商業的性的搾取に反対する国際会議(ストックホルム会議)で、
「日本は児童ポルノの発信源になっている」と非難された。この批判を受けて、99年に
児童買春・児童ポルノ禁止法を制定し、児童ポルノを厳しく規制。2004年の改正で、
販売などの目的がなくても、児童のわいせつな画像を交換し合う行為も処罰の対象に加えた。
児童ポルノ関連の摘発件数は急増しており、警察庁によると06年は616件と、前年より約250件も増えた。
しかし、ネット上には依然として子どものポルノ画像が氾濫し、秋葉原などの書店で「児童ポルノ」と銘打った
本やDVDが堂々と売られている現状は変わっていない。
この中で、現在議論となっているのが、児童ポルノの単純所持や、アニメ・イラストの扱いである。
単純所持については、04年の改正の折にも禁止条項の創設が検討されたが、「捜査権の乱用を招く」との
懸念から見送られた経緯がある。だが、先進8カ国(G8)で単純所持を処罰対象としていないのは
日本とロシアのみ。国際的な批判は免れない状況にある。
公明新聞:2008年2月19日
URLリンク(www.komei.or.jp)
>>2以降に続く