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★公文書保存 諸外国並みの本格的システムを(2月17日付・読売社説)
国の歩みを後世に伝える公文書の保存は、きわめて重要な事業である。
政策決定の記録を公文書館が管理し、国民がいつでも閲覧できるようにすることは、
民主主義国家として当然のことだろう。
福田首相は、文書の作成から保存までの手続きを定める文書管理法を制定する考えを示している。
法律の具体的内容を検討する有識者による私的懇談会も、今春、設置する方針だ。
諸外国と比べ立ち遅れている公文書保存の制度について、根本から見直していく必要がある。
国立公文書館には、古文書や明治以降の公文書など111万冊が保管されている。
例えば昨年度は、1947年の労働省設置準備委員会会議録、1975年の法務省法令原簿などが移管された。
各省庁が作成し管理する行政文書は、保存期間が満了する際に
〈1〉国立公文書館へ移管〈2〉廃棄〈3〉保存延長―のいずれかに選別される。
国立公文書館に移管する場合、一定の基準に基づいて各省庁と内閣府が協議して決める。
国立公文書館は、意見を述べるにとどまっている。各省庁は、移管を拒否することが出来る。
保存延長は、各省庁の判断で自由に出来る。
米国では、大統領によって任命される国立公文書館長が、公文書館に移管する文書を決定している。
日本の国立公文書館は7年前、行政改革の一環で、総理府の付属機関から独立行政法人に移行した。
職員数は41人で、米国の2500人、ドイツの800人、韓国の130人と比べ極端に少ない。(続く)
讀賣新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
▽過去スレ
【政治】 各省庁が誤って破棄・紛失する「公文書」の管理で有識者会議、政府が3月にも設置
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【政治】 海自がインド洋給油活動の航海日誌を誤って廃棄・紛失する事態など防ぐため 公文書作成から保存までの管理を法制化へ
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