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★東京の社会福祉士を処分へ 支援先の遺産受け取る 日本社会福祉会
日本社会福祉士会は、所属する東京の四十代の女性社会福祉士が生活支援先の女性
=当時(86)=の遺産のうち約三百五十万円を受け取り、報酬以外の金品の受領を禁じた
同会倫理綱領に抵触したとして、十六日の理事会で処分を決める。処分は一九九三年の
同会設立後、初めて。
同会などによると、社会福祉士は二○○六年、高齢者の介護や財産管理などを請け負う
NPO法人職員として、独り暮らしの女性の遺言作成を手伝った。遺書は社会福祉士を遺産
分配の執行人にするとともに、三百四十七万円を社会福祉士に配分すると定めた。
女性が死亡した昨年四月、社会福祉士は遺産を相続。遺言作成の経緯などに不信感を抱いた
親族の苦情を受けて同会で調べてきた。
社会福祉士は、都内の社会福祉協議会職員だった約十年前、相談業務で女性と知り合ったとされる。
NPO法人は社会福祉士に相続権の放棄を求めたが、拒否されたため解雇したという。
このほか同会の調査で、女性が認知症などを発症した場合、代わって財産管理する任意後見人に、
社会福祉士の夫を就かせる契約も結んでいたことも判明している。
同会は「高い倫理を求められる職務を再認識し、こうした事態を再発させないようにする」としている。
(02/15 07:53)
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