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派遣先の工場での労災事故で死亡した男性の遺族が賠償を求めた裁判で、
東京地裁は、「派遣先にも安全配慮義務がある」として、総額5100万円余りの賠償を命じました。
この裁判は、5年前、人材派遣会社から缶詰工場に作業員として派遣された男性(当時22)が、
工場の中で労災事故にあい、死亡したことを受けて、両親が派遣先の会社などを相手取り、
総額1億9000万円余りの賠償を求めていたものです。
判決で東京地裁は、「派遣会社の従業員と派遣先との間には実質的に使用従属関係があり、
派遣先は安全配慮義務を負う」として、人材派遣会社と派遣先の会社に、
総額5100万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
原告側は、今回のケースは、いわゆる「偽装請負」の形にあたると主張していて、
こうしたケースで労災死亡事故について派遣先にも賠償を命じたのは、初めてだということです。
MBS
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