08/02/13 13:30:56 YtPQdvvB0
>>684
人権擁護局HPより
URLリンク(www.moj.go.jp)
Q5 報道機関による人権侵害を特別救済の対象とするに当たって,
報道の自由・取材の自由にどのような配慮が払われているのですか。
第1に,救済の対象を,特に弱い立場にあり,報道被害を受けても泣き寝入りせざるを得ないことの多い「犯罪被害者等」に対する
「報道による著しいプライバシー侵害」と「過剰で生活の平穏を著しく害する取材」の二つに限定しています。
これらの人権侵害が現実に起こった場合に事後的な救済を図るもので,いわゆる事前規制にわたることはあり得ません。
第2に,専ら任意の調査によることとし,過料の制裁を伴った調査の対象から除外しています。
第3に,特別救済手続の実施に当たって,報道・取材の自由の保障に十分配慮するとともに,報道機関による自主的取組を尊重しなければならないとする義務規定を設けています。
>過料の制裁を伴った調査の対象から除外
これがあるからマスコミは騒がないんじゃないの?