08/02/13 05:58:01 Te1uEtV60
>>912
いんや、人権擁護局の人がたんまりと頭を悩ませる事になるだけ
平成19年02月21日 法務委員会
富田政府参考人
人権擁護法案の問題点については先ほど大臣が答弁されたとおりですけれども、要するに、我が国の人権擁護事務、
特に人権侵害事件については、法務省設置法に所掌事務として掲げられているだけでありまして、具体的な権限の規定がなかったわけであります。
そういう意味で、非権力的な行政として、啓発、そして勧告、説示等をやってきているわけでございます。
それを、具体的な権限を持たせて明確にしていこうというのが人権擁護法案であります。
そうなりますと、その所掌事務の範囲が明確にならなければならない。今までは非権力的でありますから、
なるべく広く救済する方向でやってきたわけですが、それを具体的にどの範囲でやるかということになりますと、これはなかなか難しい問題であります。
従来の人権擁護法案は、特別救済の範囲は一応限定はしておりますけれども、
そのあたりが、全体として御理解の得られるような案がなかなかできないというようなところで、現在、人権擁護局でさらに検討を続けているところでございます。