08/02/13 05:42:04 HwH1pwO+0
>>878
まず、児童虐待法についてだが
児童虐待の定義について条文に詳しい規定がある
何が差別かについて非常に曖昧な人権擁護法案とはここが決定的に違う
また児童の住所又は居所と立ち入り場所も限定されてる
人権擁護法案にはこういった限定がない、嫌がらせでわざと職場に行くことも可能だ
次に高齢者虐待防止法についてだが
これも高齢者虐待の定義について条文で細かく定義されてる
人権擁護法案の定義は曖昧だな
次におそれがあるとはいっても「高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれ」
に限定されている。通報もなしに虐待のおそれだけですぐに立ち入りできるわけではない。
また当該高齢者の住所又は居所に限定されてる
しかも、対象はあくまで児童もしくは高齢者であって保護の目的である
人権擁護法案と同列にはできないね