08/02/13 05:38:48 Te1uEtV60
売春防止法
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(婦人相談所)第34条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の
保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。
1.要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
2.要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
3.要保護女子の一時保護を行うこと。
『おそれ』なんてのは普通に法律で使用される言葉