08/02/13 05:11:16 HwH1pwO+0
>>835
全然似たりよったりじゃないな
第三十九条及び第四十一条の部分が今の人権擁護委員法にはないだろ
第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。
この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は
情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
情報収集権限がケタ違いだろ
第四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に
関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、
地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、
必要な調査を嘱託することができる。
学識経験を有する者って?
選出された委員以外にも実に簡単に調査を嘱託できるんですね
第41条は長いから一部にするが
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、
若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、
当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
おそれのある者ってなんだよwwwwしかも関係者までってwwww
説示や啓発、指導って具体的にどういうことだよ
これを理由にどこまで権限行使が許されるの?
相手が仕事中でもできるの?拘束することは?
権限ありまくりで濫用できまくりだろ