08/02/12 19:25:10 0
埼玉県ふじみ野市の市営プールで平成18年7月、同県所沢市立小2年、戸丸瑛梨香ちゃん=当時(7)=が
流水プールの吸水口に吸い込まれ死亡した事故で、
業務上過失致死の罪に問われた当時のふじみ野市教委体育課長、高見輝雄(60)と、
同課係長、河原孝史(47)の両被告の論告求刑公判が12日、さいたま地裁(伝田喜久裁判長)で開かれた。
検察側は「プールの維持管理に必要な文書をまったく読まず、業者に管理を丸投げするなど、
無責任極まりない職務放棄で、管理者としての基本的な注意義務を怠った2人の過失が事故の核心」として、
高見被告に禁固1年6月、河原被告に同1年を求刑した。
論告の前に瑛梨香ちゃんの両親が意見陳述、「前例踏襲で業者に管理を任せ、責任感のかけらもない。
瑛梨香は管理放棄という凶器で殺された。
プール管理は人命にかかわる仕事という認識を持ってほしい」と訴えた。
論告によると、高見被告らは吸水口の危険性などを十分理解せず、
ふたの固定状況や業者への点検の指示を怠ったままプールを開業。
18年7月31日、ふたが外れた吸水口に瑛梨香ちゃんが吸い込まれ、死亡させた。
次回公判は3月25日に開かれ、弁護側の最終弁論が行われ、結審する予定。
産経
URLリンク(sankei.jp.msn.com)