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★飛行機で通院、生活保護受給中に交通費438万円
生活保護を受けていた大阪府岸和田市の40歳代の無職男性が、
病気治療のため飛行機などを使って通院し、交通費として10カ月の
間に約438万円を市から受給していたことが10日、分かった。
大阪府や岸和田市によると、男性は精神疾患で十数年前から
全国の病院に通院。平成18年6月からの10カ月間は生活保護を
受けていたが、その間は治療などのため、東京都内や福岡市内の病院に
飛行機を使って通院したほか、愛知県内の病院にも新幹線を利用して
通院するなど、計210回の通院費用計約438万円を受給した。
市福祉事務所は「すべて主治医の意見に基づいて、
このような交通手段が必要と判断した。適正な支出と考えている」と
説明しており、支出については府とも事前に協議しているという。
生活保護の医療扶助では通院に使用する交通費が支給され、
タクシー代なども含まれる。上限はないものの、「必要最小限度の額」
とされており、府も「改めて各自治体に再認識してもらう」と話している。
一方、厚労省も北海道で発覚した交通費詐取事件などを受け、
1月25日付で、各都道府県に対し、高額な通院交通費の支給状況を
調べるよう指示している。
産經新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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