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★君が代訴訟 職務命令の乱用に警鐘(2月9日)
卒業式で君が代を斉唱しなかったことを理由に、東京都が、退職後の教員を
再雇用しなかったことは違法だ-。こんな判決を東京地裁が言い渡した。
訴えていた元教員らは、わずか40秒間、起立しなかっただけである。
式典の進行を妨害したわけでもない。
それは、「退職後の再雇用を否定するほどの行為」とは言えない。判決はそう指摘した。
職務命令を盾に「日の丸、君が代」を強制しようとする都や都教委に対し、
警鐘を鳴らす判決と言えよう。
石原慎太郎都知事は控訴する方針を示した。だが、処分をちらつかせて、
教員の退職後の人事まで左右する都や都教委のやり方は、尋常ではない。慎むべきだ。
都に求められるのは、日の丸、君が代を人事に反映させる制度の早急な見直しではないか。
原告の元教員らは、2003年から05年の都立高卒業式で、君が代斉唱をしなかったとして、
都教委から戒告や減給処分を受けた。
定年退職に当たって、非常勤での嘱託採用を申請したが、
都や都教委は国歌斉唱は職務命令だとして、違反者は採用しない方針を打ち出した。
都の姿勢について、判決が「職務命令違反を過大視し、客観的な合理性を著しく欠く」
「裁量を逸脱している」と厳しく批判したのは当然だろう。
国旗国歌法の制定時に、政府は「強制しない」と言明した。都の「裁量の逸脱」がまかり通れば、
政府の約束が有名無実になることも明らかだ。 (中略)
教員を国旗に向かって起立させ、国歌を歌わせることで、どのような教育上の効果があるのか。
これも教育現場で論議されなければならない問題だ。
職務命令の違憲性に関する裁判所の判断は分かれている。
都や都教委が命令の乱用を続ければ処分を恐れる教員が増えるだろう。
教育現場をいたずらに委縮させ、有為な人材の登用を損なわないか心配だ。
社説全文は下記のリンク先で
北海道新聞 URLリンク(www.hokkaido-np.co.jp)