08/02/09 15:28:43 bgyxbBkZ0
【問題のジェムケリーの販売方法。】
「コウダクミさんのCMモデルの商品をプレゼントします」と称してネ ッ ト上で応募させて、情報を仕入れます
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そして女性のお客様には男性の店員、男性のお客様には女性の店員から電話が来て、「君に会いたい」などと、まるでデートのような感じに来店の約束をさせます。
(この時、宝石の展示会があるとは言わない。これは消費者契約法の「不利益事実の不告知」になります)。
(また、これは悪徳商法の「デート商法」「アポイントメント商法」に相当します。)
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来店すると、そこは宝石の催事がやっていて、ホストのような男性店員(またはホステスのような女性店員)と1対1で接客をうけます。
いつのまにやら「これは本当は100万円のアレキサンドライトですが50万円にします」と購買を薦められています。
(実際はその価値はない。だから消費者契約法の「不実の告知」になります。)
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買うまで帰してくれません。(消費者契約法「退去妨害」)
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契約しないと、「こっちはアンタの住所も知ってるんだ」と脅してきます。
(公序良俗違反、または民法の「詐欺・脅迫」に相当)
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周りの人たちが、みんなが契約していて、「ほらアナタも契約しないと」と煽ってきます。
(催眠商法)
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契約しなかったら、何回も何回もいろいろな電話番号から電話がかかってきます
(個人情報保護法違反?)