08/02/09 11:19:17 Zk5uN+wx0
アルバイトであろうが勤務中の犯罪なら使用者責任は免れないが、
小林は「週末」限定の勤務であり、犯行は2/7木曜日だ、
とすれば、勤務時間外に勤務先のホテルへ忍び込んで犯罪を起こした。と
みるべきじゃないか。そうするとホテル側が合鍵を渡していたとかの侵入
できる様な管理だったら管理体制の不備の責任と合わせて使用者責任も
発生するが、窓を割って入ったとか、管理者に分からない様に事前に鍵を
細工して侵入したとかだったら、使用者責任は問えないんじゃナかな