【民主党】永住外国人に地方選挙権を付与する法案、鳩山幹事長が党内に正式な機関を設けて議論を進める考え示すat NEWSPLUS
【民主党】永住外国人に地方選挙権を付与する法案、鳩山幹事長が党内に正式な機関を設けて議論を進める考え示す - 暇つぶし2ch115:売国奴に騙されるな!その2
08/02/09 03:23:58 I1iQ15t00
>>114続き

しかし、日本人を拉致し、竹島を不法占拠する朝鮮人の手先の在日参政権推進派は、
憲法の93条の第2項にある「住民」と言う一言を以って15条を覆そうとしています(参照2、3、4)。
彼らの理屈は、地方の首長や議員は、地域の「住民」が選ぶんだから、
同じ地域の住民である、外国人も、地方の選挙に参加できる筈だ、と言うものです。
しかし、憲法をよく読んでみると、実際はそのようなことを書いているのではありません。
憲法の93条の第2項は、知事や市長なども含めて、住民が、直接選んで下さい、と書いてるだけです。
つまりどう言うことかと言うと、例えば、行政の長である総理大臣は、
住民ではなく、国会議員が選びます(憲法67条)。
従って、地方公共団体の住民が、直接、総理大臣を選ぶことはできない訳です。
これを間接選挙と言います。
それに対して、憲法の93条の第2項は、地方自治体の長である知事や市長なども含めて、
地方の公務員は、住民が、直接選んで下さいとある訳です。
これを直接選挙といいます。
つまり、憲法の93条の第2項は、直接選挙を規定しているだけで、
投票する人(主体)を定めているのではなく、選ぶ人(客体)を定めている訳です。
実際、国政だろうが地方だろうが、投票する人は同じ地方自治体の住民であり、
有権者である住民が選ぶ訳ですから、住民が主役(主体)なのは当たり前な訳です。
つまり、賛成派は嘘を吐いてる訳です。


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