08/02/08 18:30:45 ASsFd1VK0
>>136
それは現行犯で警察に反則切符への署名をした場合ね。
署名するところの文書に「私は反則金○○円を納付します」と書かれているので、
署名をすることで契約が結ばれたことになる。
だから契約違反で裁判所から告訴状が出されるわけ。
こいつの場合は拒否したのだから反則金を払うという契約は結ばれていないので
問題はないはず。
(無事故の)飲酒運転とかの重罪なら署名拒否すれば逮捕はありうるけど、
携帯電話という軽微な罪なら警察も面倒なのでいちいち逮捕はしない。
つまりはゴネたやつが得な世界なの。