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新型インフル発生時、建物封鎖可能に 感染症法改正へ
新型インフルエンザの発生に備え、政府は、感染症法などを改正し、危険度の高い
エボラ出血熱やペストなどと同じく「1類感染症」に相当する感染症と位置づけることを
決めた。感染者が出た場合、危険区域・建物の封鎖や立ち入り制限、交通規制が
可能になる。改正法案が今国会に提出され、成立する見込みだ。
万一の事態に国などが、感染拡大を防ぐための強制措置がとれるようにする目的。
改正されれば、国などが必要と判断した時に、立ち入り制限などが行える。強制入院や
就業制限の措置も可能になる。また感染者は、空港などの検疫所で隔離されたり、
留め置きされたりする対象となる。
朝日新聞 2008年02月06日21時58分
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