08/02/07 19:28:02 0
卒業式の君が代斉唱の際に起立、斉唱しなかったことを理由に、
退職後に嘱託職員に不採用としたのは違法として、
元都立高の教職員13人が1人当たり約560万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は7日、「裁量を逸脱、乱用している」として、計約2750万円の賠償を都に命じた。
斉唱時の起立の徹底を求める都教育長の通達と、
それに基づく校長の職務命令が憲法や旧教育基本法に違反するかどうかが争点だった。
判決理由で中西茂裁判長は「思想や良心の自由を侵害しない」などとして違憲・違法性を否定した。
その上で「積極的に式典を妨害しておらず命令違反は重大ではない。
不採用としたのは社会的相当性を欠く」と判断した。
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