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「多重人格」異例の認定 殺人罪で男に懲役11年
東京都新宿区の公園内で男性=当時(26)=を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職大嶋一平被告(21)に
東京地裁は6日、解離性同一性障害(多重人格)と認定した上で懲役11年(求刑懲役16年)の判決を言い渡した。
同一人物に複数の人格が現れ、それぞれ独立して行動するとされる多重人格が、刑事裁判の被告に認められるのは異例。
大嶋被告は公判で「刺していない」と無罪を主張。弁護側は病歴などから「心神喪失か心神耗弱の状態にあった」と
訴えていた。
秋葉康弘裁判長は弁護側請求に基づき、精神鑑定を実施。「被告は犯行時、多重人格状態だったが、責任能力は
完全にあった」とする精神鑑定の結果を採用した。
判決によると、大嶋被告は2006年6月5日夜、公園内で男性の左胸などを刃渡り約16センチの包丁で刺し、
翌6日未明に失血死させた。
2008/02/06 23:16 【共同通信】
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