08/02/05 21:34:32 zVyb9BeI0
とりあえず、通報しておこうぜ
(児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の
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設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する
福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定
による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の
規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告
を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は
児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た
事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。