【沖縄タイムス社説】ホテル側の判断は疑問 憲法二一条は集会、結社及び言論、出版を含めた表現の自由を保障している[日教組集会拒否]at NEWSPLUS
【沖縄タイムス社説】ホテル側の判断は疑問 憲法二一条は集会、結社及び言論、出版を含めた表現の自由を保障している[日教組集会拒否] - 暇つぶし2ch318:名無しさん@八周年
08/02/03 20:50:31 we4VN66e0
小学生にもわかる、プリンスvs.日教組問題

☆結社・集会の自由というのは、民主主義社会に於いて最も尊重されるべき権
利です。
→別に解散しろとか集会開くなとは誰も言っていません。私企業であるプリン
ス側が「ここでやるのは困る」といっているだけです。他を当たりましょう。
権利を拡大解釈しすぎです。マスコミや日教組のプロパガンダにまんまと乗せ
られています。

☆裁判所の命令だぞ!
→プリンスに施設を使わせなさいなんて、裁判所にそんな命令出せません。

☆仮処分の内容は
→裁判所は「裁判で確定するまでは契約は有効であると判断する。したがって
日教組が施設利用を求めるのは法理にかなう」という裁定です。もちろんプリ
ンス側に従う義務はありません。裁判で確定した場合、日教組の訴えが全面的
に退けられるか、プリンス側が違約金などを払って和解に応じるか、そのどち
らかです。仮処分は裁判で確定するまでは、違法かどうかは決定が下せないが、
それだと原告側の機会損失が発生しうる場合に、裁判所が出す仮の解決策です。

☆法治国家でありながら裁判所の命令に従えないのか?
→何度も書くように現時点で私企業であるプリンス側に「命令」など出来ませ
ん。そもそも法治国家とは「執政が法に基づいて行われる国家」のことであっ
て、「国家の構成要員がおしなべて法に従う国家」という意味ではありません。
もし後者だとすると、立法側の思いのままの恐ろしい統制国家になってしまい
ます。まさに、日教組が愛してやまない中国や北朝鮮と同じですね。


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