08/02/02 15:55:56 ORdzn8Gg0
>>118
そんなもんあるのか?とぐぐってみた。
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
これの風紀を乱すって所が充分適応出来そうだが?
あと最初に団体偽ってってのがマジなら
第十一条 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
これもアウトじゃね?