08/02/02 05:43:53 UukYbXIw0
憲法の第15条には、選挙権は国民固有の権利と書いてあります。
賛成派は、国民固有の権利に就いて、選挙権を国民に限定しているのではなく、
国民から奪ってはならない(参照1、2)と言う意味だと言っています。
だから外国人に選挙権を与えても違憲にはならないと言う発想です。
しかし「国民固有の権利」が「奪ってはならない」と言う意味だとすれば、
じゃあ他の権利(基本的人権)は国民から奪ってもいいのかと言うことになります。
だとすると、基本的人権の概念と矛盾することになり、誤りだと言えます。
よって、国民固有の権利は、国民のみに許された権利であり、
外国人に認めることが、国民から奪うことに(外国人に譲渡すること)なると言えます。
実際、外国人の票によって選挙の結果が変われば、それはもう日本の選挙ではありません。
この国の主権者である国民は存在しないに等しい状態になります。
参照1
URLリンク(www.hirasawa.net)
司会者「法案は憲法違反か。 」
平 沢「憲法十五条には、選挙権は国民固有の権利と書いてある」
北側氏「国民固有とは、国民から奪ってならないと言う意味だ」
参照2
URLリンク(www.jichiro.gr.jp)
「固有の権利」とは「奪ってはならない権利」という意味で、
「国民だけの権利」という意味ではありません。