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賃貸更新料訴訟 借り手の返還請求棄却 京都地裁
賃貸住宅の契約更新時に支払いが義務づけられた「更新料」は消費者の利益を一方的に侵害し、
消費者契約法違反にあたるなどとして、京都市北区の男性会社員(53)が、入居したマンションの
貸主に更新料50万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
池田光宏裁判長は「更新料は賃料の前払いといえ、原告に損害や不利益を
もたらすものではない」として、借り手の請求を棄却した。借り手側は控訴する方針。
判決によると、会社員は00年8月、家賃を月額4万5000円とする契約で京都市左京区のマンションに入居した。
1年契約の更新時に10万円を支払う条項があり、01~05年に5回、計50万円の更新料を支払った。
訴訟では、更新料の支払いを定めた賃貸契約が、消費者契約法10条で
「消費者の利益を一方的に害するものは無効」とする条項に該当するかどうかが争点となった。
朝日新聞
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