08/01/28 16:28:04 PyZs9QSO0
法律上は、警察は捜査に着手しちゃったら、捜査が終わった段階で
検察庁に事件を送らなくちゃならないわけで。
逮捕してたりして身柄を拘束してる場合は、身柄ごと送るけど、
身柄を拘束してない場合は、書類だけ検察庁に送ることになる。これが書類送検。
この送検というのは、立件できるかどうかに関わらず行うわけで。
(多分、遺族か、あるいは社長の刑事弁護人が告訴したんじゃないかと
思われるが)告訴が行われれば、警察は捜査せざるを得ないし、
捜査した以上は、検察庁に送らざるを得なくなる。