08/01/28 11:16:02 0
外食チェーンなどの店長が、残業代を支払われない「管理監督者」か否かを
めぐる紛争は多い。「該当しない」とする店長側勝訴の判決が目立ち、
労働問題に詳しい弁護士は「経費削減策による名ばかりの店長で、
実態は平社員」と指摘。一方、雇用主側からは「不当な解釈だ」との不満も出ている。
この問題では、労働基準法や最高裁判例に明確な判断基準が示されていない。
裁判などでは「労務管理などの面で経営者と一体的な立場か」
「勤務時間に厳格な制限があるか」など、権限や責任に管理職としての
実態があるかが具体的に検討されている。
カラオケ店の店長が争った訴訟では「ほかの従業員より高額の手当を
受け取っているが、営業方針決定に参画する権限はなく、出退勤の
自由もない」として管理監督者ではないと判断された。
採用や金銭管理に関与しているファミリーレストラン店長の訴訟でも、
業務がコックやウエーター、レジなど全般に及ぶことなどを挙げ、
「経営者と一体的な地位にない」とされた。
昨年7月には横浜西労働基準監督署が、紳士服販売大手の「コナカ」に対し、
就業時間決定の裁量がなく、一部店員に年収面で逆転されていることなどから
「全店舗の店長を管理監督者とする扱いには疑義がある」と指導。
同社は店長に残業代を払う制度に改めた。
ほか、消費者金融「ディック」で勤務する支店長らが、時間外手当が
支払われないのは不当だとして集団提訴し、東京地裁で係争中だ。
*+*+ 産経ニュース 2008/01/28[10:55] +*+*
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