08/01/28 17:58:35 936bBFW90
>>212
>憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。
ところが、在日は本来、日本国籍を有していた(戦後当時)。
この状態で、政府は非国民認定(参政権の否定、その後国籍の無効化)をしたわけだから、
・この決定(参政権否定)は不当(国民なのに、国民固有の権利を剥奪した)
・国籍法の趣旨は国民認定であるが、国籍認定が必ずしも正しいとは限らない。
国籍を持っていたとしても、国民と認められない場合もある。
また、逆にいくつかの判例のように、国籍を持っていなくても、国民認定(国籍付与)をすべき場合もある。
このいずれかだが、後者の方が妥当でしょう。
ゆえに、件の判例は前者を帰結する意味のことを述べてないか、不当判決と言える。