08/01/26 23:40:08 64o8jMoi0
内乱罪
目的
本罪の成立には統治機構を壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。
憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的としていなかった場合は騒乱罪となる。
関与者の役割に応じて法定刑が区別される
首謀者:死刑又は無期禁錮
謀議参与者・群衆指揮者:無期又は3年以上の禁錮
その他の職務随行者:1年以上10年以下の禁錮
付和随行者・暴動参加者:3年以下の禁錮
本罪は政治犯ないし確信犯であるために懲役ではなく禁錮とされている。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
死刑または無期禁錮。