【アメリカ】たとえ医療用マリフアナでも、勤務中に吸ってるのは解雇理由に相当…加州最高裁at NEWSPLUS
【アメリカ】たとえ医療用マリフアナでも、勤務中に吸ってるのは解雇理由に相当…加州最高裁 - 暇つぶし2ch1:諸君、帰ってきたで?φ ★
08/01/26 17:48:07 0
 米カリフォルニア州の最高裁判所は24日、医師から処方された医療用マリフアナでも、
勤務中の吸引は雇用主が解雇する理由として認められるとの判断を下した。州法が
医療用だと認めたとしても、連邦法の下でマリフアナは違法であるため。米国では現在、
カリフォルニア州など計12州で医療用マリフアナを合法と認めている。

 今回の司法判断は、カリフォルニア州サクラメントの小さな通信会社が、医療用マリフアナ
を吸引する男性を解雇したことが発端だった。

 空軍所属時代に背中を負傷し、医師から医療用マリフアナの使用を認められている
ゲイリー・ロスさんが、勤めていたレイジングワイヤー社の薬物検査で、マリフアナを吸引
していたとして解雇された。同社は、連邦法の下では、いかなるマリフアナも違法だとして、
解雇の正当性を主張していた。

 一方ロスさんは、医療用マリフアナの利用者は、鎮痛剤を利用する他の労働者と同様、
職場における権利について保護されるべきだと反論していた。

 この係争で、カリフォルニア州最高裁では判事5人が同社の訴えを認め、反対は2人に
とどまった。同州で医療用マリフアナが合法化されたのは1996年。

 米連邦最高裁は2005年、病気の痛みを和らげるための医療用だとしても、マリフアナは
規制対象薬物であり、吸引は犯罪だとの判断を下している。

ソース(CNN) URLリンク(www.cnn.co.jp)


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