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平成18年6月、東京都北区の都電荒川線で試運転中の電車に後続電車が追突し、
乗客ら30人が重軽傷を負った事故で、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会は25日、
後続車両の運転士が車間距離を確保せず、制限速度を超えて運転をしたことが事故
原因とする報告書をまとめた。
運転士は事故直前に止まった停留場で、追いついた試運転車両の後部に張って
あった「試運転中」の紙に気付くまで試運転の実施を知らなかったといい、事故調委は
「所見」で、試運転の内容を事前に他の運転士に周知することや試験区間の固定化を
求めた。
報告書によると、18年6月13日午前9時40分ごろ、ブレーキ試験のため急停車した
試運転車両に、後方100メートル以内を走っていた営業運転中の電車が追突した。
路面電車は追突防止用の信号や列車自動停止装置(ATS)などがなく、運転士が
目視で安全を確認。国の規則では、先行車両との距離が100メートル以下の場合、
時速15キロ以下と定められているが、追突した電車の運転士は時速約35キロまで
スピードを上げていた。
運転士は業務上過失傷害で書類送検され、昨年3月、罰金50万円の略式命令を
受け、都交通局から停職1カ月の懲戒処分を受けた。
事故を受けて都交通局では距離目標の設置や、試運転時の走行基準などを定めている。
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