08/01/24 17:32:07 0 BE:138864252-2BP(7978)
警察庁が示した取り調べ適正化指針は、鹿児島事件などの再発防止策として、取り調べ時の
「容疑者の供述の任意性」を確保するため、最大限に配慮したものになった。鹿児島事件の判決
などでも、自白の信用性に疑問符が付けられた原因として「長時間、長期間にわたる追及的、
強圧的な取り調べや取調官による不適切な言動があった」と批判されたからだ。
このため指針では、取り調べ中の捜査員が誤解を受けないよう特に注意しなければならない
行為として、(1)容疑者の身体への接触(2)直接・間接の有形力の行使(3)不安を覚えさせ、
困惑させる言動(4)一定の動作や姿勢を取ることの強要(5)便宜供与(の申し出)や、その約束
(6)容疑者の尊厳を著しく害する行為(7)警察本部長や署長に無断で行う一定時間外の取り調べ-
の7つを類型化。
今後、より細かい基準を策定し、国家公安委員会規則に規定。容疑者らからクレームを受けた場合、
監督担当者が容疑者本人や取調官に直接面接するなどして調査。問題の有無は、警察本部の
監督部署に報告される。
さらに監督担当者は必要に応じ、取り調べ中の室内の様子を透視鏡などで観察。従来、捜査管理
のために作成されていた取り調べ状況報告書も、作成と同時に閲覧できる仕組みとなり、取り調べの
“ガラス張り”化を目指す。
警察庁は今回、捜査部門の“聖域”だった取り調べを他部門から監視・監督させることで適正さを
担保する手段を選んだ。この制度が効果的に機能し、その状況が国民の目に見える形になれば、
警察は国民の信頼を取り返すことにもなるだろう。
>>2以降に続きます
ソース URLリンク(sankei.jp.msn.com)