08/01/24 19:38:06 sap/TkNX0
>>333続き
憲法93条第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
賛成派は、93条が、投票する人を定めていると誤解させる為に、条文を少し改ざんしています。
憲法には、「住民が、直接これを選挙する。」とあるのに、
句読点を省いて、「住民が直接これを選挙する。」と読ませようとします。(参照2、3)
参照2
URLリンク(www.jichiro.gr.jp)
さらに憲法第93条は、自治体首長、議員は「その地方公共団体の住民が選挙する」としています。
外国籍の人も住民ですから、改憲しないでも地方参政権を外国人に付与できると考えます。
参照3
URLリンク(www.mindan.org)
日本国憲法は「国民」と「住民」を区分し、
憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、
憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。