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★罰金6億9000万円 パチンコ巨額脱税事件で地裁判決
・パチンコの売り上げの一部を除外するなどの方法で約28億円を脱税したとして、
法人税法違反や所得税法違反の罪に問われた京都市左京区のパチンコ店経営会社
「山村」の元社長、崔大秀被告(70)らの判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、
並木正男裁判長は、崔被告に懲役4年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
また、親族4人を懲役1~2年、うち3人に罰金計5億8000万円を、法人としての
同社を罰金1億1000万円とした。
この事件は立件された平成18年当時、脱税事件としては過去2番目の規模。
並木裁判長は「近年まれにみる巨額にのぼる脱税で、巧妙な証拠隠滅工作を
図るなど犯行は悪質だ」と指弾した。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
・京都市のパチンコ店経営会社「山村」グループをめぐる総額約28億円の脱税事件で、
法人税・所得税法違反の罪に問われた同社元役員、山村友七被告(70)と親族4人の
判決が23日、大阪地裁であった。並木正男裁判長は「近年まれにみる巨額の脱税で、
会社の資金確保を図った動機は自己中心的だ」と述べ、山村被告に懲役4年
(求刑懲役5年)を言い渡した。弟敏夫被告(67)と、山村被告と共謀した長男
允載(43)、次男英載(40)、三男日載(37)の3被告については、それぞれ懲役
1~2年(求刑懲役2~3年)とした。
法人としての「山村」には、02~05年の法人税約4億7千万円の脱税をめぐって、
罰金1億1千万円(求刑罰金1億8千万円)を言い渡した。03~05年の所得税
計約23億3千万円を脱税したとされる敏夫、允載、英載の3被告には、罰金
1億6千万~2億3千万円(求刑同2億5千万~3億6千万円)も科した。
URLリンク(www.asahi.com)