08/01/24 13:10:45 /B9br/No0
>>755
>例えば「国会議員が多数決で立法する」て憲法の条文があったとして、(あるかどうか知らないけど)
>「裁判官も国会の議決に参加できる」て法律は違憲にはならないの?
(憲法の規定にそんな条文はない。国会が唯一の立法機関であることが定められている(41条))
仮にそのような法律の規定があったとして、その場合は憲法上立法権が国会の専権なのかどうか
解釈により決せられることになる。他の条文や制度に関する規定から、立法は国会の専権であると
判断されればそのような法律は違憲となるだろう。
外国人の人権に関しては、以下の分類を参考にしてくれれば理解できると思う。
・性質上日本国民のみを対象としたと認められる権利
日本国民以外に付与することが禁止されている権利
・それ以外の権利