08/01/24 12:59:12 Vg3SSj2T0
>>716
>憲法上保障されていなくても、立法(政治的)裁量に付与することができることができる。
15条みたいな感じで「住民は選挙権を持つ」てなってたらその解釈で納得できるんだけど…。
例えば「国会議員が多数決で立法する」て憲法の条文があったとして、(あるかどうか知らないけど)
「裁判官も国会の議決に参加できる」て法律は違憲にはならないの?
えーと、別に俺が理解するかどうかの問題であって、外国人参政権がどうなるかに関係ないから
適当にスルーしてくれていいです。