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【救急患者を死なせた医者の末路】
URLリンク(www.iza.ne.jp)
今年4月、平成15年に急性心筋梗塞(こうそく)で加古川市民病院(兵庫県)に
救急搬送され死亡した男性=当時(64)=の遺族が、「満足な治療設備がないの
に受け入れ、専門病院への転送が遅れた」として同病院側に3900万円の損害賠
償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は遺族側の訴えを全面的に認めた(判決確定)。
URLリンク(www.courts.go.jp)
救急医療機関は,「救急医療について相当の知識及び経験
を有する医師が常時診療に従事していること」などが要件とされ,その要件を満た
す医療機関を救急病院等として,都道府県知事が認定することになっており(救急
病院等を定める省令1条1項),また,その医師は,「救急蘇生法,呼吸循環管
理,意識障害の鑑別,救急手術要否の判断,緊急検査データの評価,救急医療品の
使用等についての相当の知識及び経験を有すること」が求められている(昭和62
年1月14日厚生省通知)のであるから,担当医の具体的な専門科目によって注意
義務の内容,程度が異なると解するのは相当ではなく,本件においては2次救急医
療機関の医師として,救急医療に求められる医療水準の注意義務を負うと解すべき
である。