08/01/23 12:18:44 0
(>>1のつづき)
被告は17年12月、カメラマンの仕事をするために地方から上京した。だが、2度目の事件で
負ったケガのため、重たいものを担げない体となり、2度とカメラマンとしての仕事ができなくなった。
その時の思いを「悔しく、砂を噛む思いだった」と供述した。
この後に、被告は猫を拾って殺すようになった。
弁護人質問で、被告は理由をこう話した。
弁護人「なぜ猫を拾ったのですか?」
被告「心のよりどころにするつもりだった」
弁護人「飼うつもりだったということですか?」
被告「はい」
弁護人「では、なぜ殺したのですか?」
被告「夜眠れず、やらなければ自分が殺されるという思いにとらわれてやった。苦しい思いを
猫に代わってほしかった」
猫を殺しても、被告が味わった苦しみは消えなかったという。自分が2度の傷害事件で苦しんで
いるからこそ、自分以外の生き物の痛みにも敏感になってほしかった。
検察側は「餌付けして無抵抗の猫を殺し、隣家に捨てるなど、生命を尊ぶ態度が全くない」と
して懲役2年を求刑した。判決は24日、東京地裁で言い渡される。(以上、一部略)