08/01/19 18:35:19 u1xZBL1E0
外国の定義のために、外患誘致罪の適用が困難なケースがありうるのかな。
もしかして現代では。たとえばタリバンは外国の要件を満たさないのではないだろうか。
外患罪
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外患罪(がいかんざい、刑法81条~88条)は、外国と通謀し、
日本国に対して武力を行使させる、又は、交戦時において、外国に協力する罪である。
主体は、外国をして武力を行使させた者、又は、交戦時において外国に協力した者である。
第2条第3項により、国内外及び日本人・外国人を問わず本罪を適用しうる。
外患誘致罪(がいかんゆうちざい、刑法81条)は、外国と通謀し武力を行使させることであり、
法定刑は死刑のみであり、現行刑法上最も重い罪とされている。未遂罪もこれを罰する(87条)。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、
又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。
既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
外患援助罪(がいかんえんじょざい、刑法82条)は、交戦下にあって、
外国の軍務に服すること又は軍事上の利益を与えることであり、
法定刑は死刑、無期懲役又は2年以上の有期懲役である。未遂罪もこれを罰する(87条)。
「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、
戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。
「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、
その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、
占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。